校則および諸規程

1学校制度に関する規定

(1)設置学年・クラス・就学年齢

本学園には、幼稚部、小学部1年~6年、中学部1年~3年、国際部(能力別に6段階)の課程を設置する。

小学部・中学部の就学年齢は基本的に日本国内(学校教育法第17条)に準じ、文部科学省支給の教科書に追従できる事を原則とする。 各学年における最高年齢は正規年齢の2歳上までとするが、運営委員会の決定によっては例外も認める。

国際部は該当年度の4月1日現在の年齢が、6歳以上とし、基本的には上限は設けないが、一般教養のレベル等を考慮し、クラス運営が困難な時には年齢制限を設ける事もある。

(2)年度・学期

本学園の年度は、毎年4月より翌年の3月までとし、以下の二学期に分ける。

前期 : 4月から10月

前期 : 11月から3月

(3)授業日・休校日

授業は、休校日を除く毎週土曜日に行うことを原則とし、年間40授業日を目標として運営する。 借用校の都合により、臨時休校もあり得る。

2入学・編入学に関する規定

(1)出願資格

本学園の設置目的を理解し、教育目標を達成する為の基礎学力および基本的生活習慣を備えていること。

(2)出願書類ならびに手続き

出願者は、以下の書類を本学園事務局宛に提出すること。入学願書(本学園所定のフォーム)

児童・生徒生活環境調査票(本学園所定のフォーム)保護者の滞米資格を証明する書類(次のいずれか)

*一時滞米者は滞在資格証明書(I-94)の写し

*永住権の方は、Green Card の写し

*市民権の方は、パスポート又は出生証明書の写し

(3)入学・編入学検査

入学にあたっては、事務局での書類審査および教務責任者と担任などによる試問などの能力審査を経て、出願した学年・クラスが適切と判断された場合、入学に関する説明会を経た後、入学を許可する。

特に、小学1年生への入学についてはその後の進級など影響が大きいので、父兄の家庭学習への協力の可否、会話能力、ひらがな・カタカナが既習である事など充分な審査を行う。

編入学については、入学の為の検査を受けるものとする。但し、日本の学校またはこれに準ずる学校からの編入者、および当学園が適切と認める者については、検査を免除することがある。

3 休学についての規定

一時帰国、その他やむを得ぬ事情により、ある期間休学を希望する場合には、書面にて学校事務局へ申し出る事。 基本的に1学期間以上にわたる休学は、休学と認めない。既に納入された授業料その他の返納は一切行わない。

4退学についての規定

転居、帰国その他の理由により退学する場合は、時期が分かり次第、保護者より担任を経由して事務局に所定の退学届を提出する。 退学にあたり授業料その他の返納は行わない。

5除籍・懲戒に関する規定

(1)以下の項目に該当し、且つ本学園の児童・生徒として相応しくないと判断された者は、除籍される。

ア:3ヶ月以上無断欠席している者

イ:1ヶ月以上届け出なく授業料を滞納している者

ウ:保護者が事務局に届け出なく帰国し、親権者が不在のまま生徒のみが在留している者(親権者については、事前に事務局に届出・承認が必要である。)

エ:宿題の達成率が70%以下で、全く改善の見込みの無い者

(2)以下の項目に該当し、理事会又は学校長もしくはそれを代理する者が本学園の運営に支障があると判断した場合には、訓告・謹慎・停学・除籍などの懲戒処分を行う。 謹慎または停学処分は、その行動の状況により最大4受講日までとする。

ア:校舎使用において借用校との使用条件を守らない者

イ:著しく学習意欲に欠けた者、授業を妨害する行為を繰り返す者

ウ:教師の指示・注意・児童生徒規則を繰返し守れない者

エ:故意に他人又は他人の器物に損害を与えた者

オ:学内・学外を問わず、何らかの犯罪行為に関係した者

カ:アルコール・麻薬・煙草を所持または使用した者

キ:武器又は武器とみなされる物を所持した者

ク:喧嘩・暴力行為を行った者

ケ:その他、一般社会規範に背いた者

謹慎・停学処分を3回受けた者は、本人・保護者に理事長又は学校長もしくはそれを代理する者が除籍処分を行う。

尚、校舎使用条件に関する重大な事象・問題と理事長又は学校長もしくはそれを代理する者が判断した場合には、謹慎処分を待たず停学または除籍処分を行う事もある。

6進級・卒業の認定に関する規定

(1)欠席日数・欠課時数

欠席日数又は欠課時数(教科の欠席時間数)のどちらかが1/3以上の児童・生徒を対象として教育指導を行う。最終的に出席日数又は教科出席時間総数が2/3に満たない場合は、運営委員会において進級の可能性を審査する。

以下の項目にあてはまる場合は欠席扱いとしない。

ア:日本国内での教育施設への体験入学を目的とした欠席については、体験入学証明書またはこれに代わる物の提出を以て欠席日数として扱わない。(但し欠席3日分を上限とする。)

イ:進学の為の統一試験(SAT等)で事前に届け出のあったもの。

(2)教科習得内容

全学期を通じて学習習得程度が著しく低い者、又は、試問・進級テストに合格出来なかった児童・生徒については、進級を許可しない場合がある。

学習習得度が低く進級が危ぶまれる場合には、早い時期に面談を行い極力これを回避出来るように図る。 留年とするかどうかの判断は、運営委員会により行われる。

(3)進級・卒業の認定

各教科課程を終了したと担当教師が判断し、学校長または運営委員会が認定した者には進級が許される。

7 納入金に関する規定

(1)授業料は年2回(各学期毎)に分け徴収する。

(2)各学期ごとに分納する授業料は、出席回数に関係なく学期分を前納する。

(3)学期の途中で退学する場合でも、授業料の返金は行わない。

(4)学期を通じての休学、長期休暇の場合でも、授業料は支払うものとする。

(5)授業料その他の諸経費の改定は、運営委員会で検討し、理事会で決定する。

入学金 $100

授業料 $960年額                                                               

(第1子)                              $480x2回

(第2子以降)                     $450x2回

諸経費

副教材費・テキスト代(年額)          $75~$150程度

父母の会会費(年額、1家庭分)        $20

*副教材費・テキスト代は、事務局からの請求書を受領後、速やかに支払う。

8その他

(1)学園内での配布物および集会

学園内のいかなる場所に於いても、学園の認めていない集会又はチラシ、文書の配布および掲示を禁止する。

(2)図書等の貸し出し

図書等の利用に関しては、別途定められた利用規定に従う事。 借用した図書等を紛失・損傷した場合は、実費または現品をもって弁償する事。

(3)弔意規定

在校生あるいはその一親等の者が死亡した場合には、学園から弔慰金として$100が支払われる。

弔引きの日数                                                両親:2授業日

祖父母または兄弟姉妹:1授業日(葬儀などのため日本に帰国する場合は2授業日)

(4)校舎の使用規定

校舎の使用にあたっては、保護者心得・生徒心得の他、以下の使用条件を遵守し借用校舎に迷惑をかけない事。

ア:使用後の施設の位置は使用前と同じに戻す事

イ:教室内外は使用前以上にきれいに掃除する事

ウ:教室内の蔵書・設備・創作物には一切手を触れない事

9応急処置および傷害保険

(1)学校内で児童・生徒が発病あるいは負傷した場合、運営委員会委員の判断により必要な応急処置を施した後、保護者に連絡し、必要ならば児童・生徒の引取りを要請する。場合によっては、必要に応じ救急車を呼び救急病院へ移送する手配をする。(医療機関での緊急処置が必要な場合、保護者への承認が必要となる場合があるので、必ず連絡のとれる電話番号を緊急カードへ記入し、学校事務局へ届け出している事。住所・電話番号の変更届は速やかに行う事。)

(2)自己責任による疾病・傷害保険は、各家庭の加入する保険をそれぞれ適用するものとする。学校の設備不良(壁から不用意に飛び出した釘、表示・警告の無い床の穴など)により受けた傷害については、ラスベガス学園が加入している損害賠償責任保険が適用される。

(3)校内での学校の設備の問題から起因した負傷・傷害責任以外については、リリース&アグリーメントにあるように、借用校舎およびラスベガス学園を訴追しない事に、保護者・親権者は同意するものとする。

(4)校舎内で起きた負傷・傷害に関する事故報告書は、担任・主任を通じ事務局へ提出し、記録保管する。

(5)本学園では、いかなる内服薬も投与しない。また、児童・生徒が学園内で家庭より持ち込まれる内服薬を服用・投与する為には、事前に文書による保護者よりの届け出がなされ、内服薬または外用薬が事前に事務局に預けられている場合にのみ許可される。

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